インサイダー取引もコンプライアンス違反。株式購入によるコンプライアンス違反の実例、違反実例からコンプライアンスを理解しましょう
インサイダー取引による株式購入のケース
誰にも分からなければ(バレなければ)、何をしても良いという考え方は、コンプライアンスにおいて非常に危険な考え方です。
こうした危険な考え方が起こすコンプライアンス違反の実例として挙げられるのが、友人からの情報によって株式を購入したというものです。
この実例は、一体どのようなコンプライアンス違反となるのでしょうか。
社員や関係者が、重要な情報を公開する前にその会社の株式の売買取引を行うという事は、インサイダー取引と言われます。
インサイダー取引は、金融商品取引法と呼ばれる法律で禁止された行為です。つまり、法令遵守を意味するコンプライアンスの違反実例となります。
知らないでは済まされない
株式を発行している企業の社員や関係者ならまだしも、そのような立場にない「友人」から情報を聞いて株式を購入したのならば、違反ではないのでは?と考える人もいるでしょう。
しかし、重要な情報を公開前に知らされた時点(知ってしまった時点)で、社員や関係者と同等の立場として考えられるので、インサイダー取引となるのです。
つまり、友人が社員であるかどうかは全く関係なく、もたらせられた情報が当該会社のものであれば、それを公開前に知っている人物はすべてインサイダー情報を知る者として扱われるということです。
この場合、自分自身ではなく家族の名義で株式を購入した場合でも、罪に問われることには変わりませんので、法律はきちんと守りましょう。
インサイダーと認識していないで株式を購入してしまうということもあるようです。
しかし、そのような行為がインサイダー取引とは知らなかったというような言い逃れはできませんし、一般的にインサイダー取引を知らないということは知識不足といわれても仕方ないでしょう。
美味い話には危険も伴うということです。
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